- Home >
- ビギナーオーナーのためのサロン計数管理 >
- 第51回:スタッフを雇う際に注意すべき手当の課税・非課税
ビギナーオーナーのためのサロン計数管理
サロン経営をするにあたり、スタッフに支給した手当は原則として給与所得となります。具体的には、残業手当や休日手当、家族手当、住宅手当なども給与所得となります。
しかし、手当の種類によっては、例外として非課税になるものもあります。
その中で今回は通勤手当・食事手当の課税・非課税となるポイントをご紹介いたします。
通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは非課税となります。
ただし、非課税となる範囲には通勤手段によりそれぞれ一定の限度額がありますので注意が必要になります。
通勤手当の課税にならない範囲
非課税となる1ヶ月あたりの限度額
片道の通勤距離 | 1か月当たりの限度額 |
---|---|
2キロメートル未満 | (全額課税) |
2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
45キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
55キロメートル以上 | 31,600円 |
スタッフに支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、こちらも非課税となります。
この要件を満たしていなければ、食事代からスタッフ負担額を差し引いた残額が給与として課税されます。
※上記(2)の「3,500円」というのは税抜金額となります。
(例1)
1ヶ月あたりのスタッフ食事代:5,000円
スタッフが負担した金額:2,000円
→5,000円-2,000円=3,000円
この場合、上記(1)の条件を満たしていません。したがって差額の3,000円が給与として課税されます。
(例2)
1ヶ月あたりのスタッフ食事代:10,000円
スタッフが負担した金額:6,000円
→10,000円-6,000円=4,000円
この場合、上記(2)の条件を満たしていないため、差額の4,000円が給与として課税されます。必ず2つの要件を満たしているかがポイントになりますので注意が必要です。
ただし、たまたま残業を行ったときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいとされています。
その他にも社宅手当や社員旅行手当など、スタッフに支給する手当にはさまざまな要件を満たすことで非課税扱いとなり、1年間の給与所得に影響しますのでポイントをしっかり押さえることが重要となります。
2020年4月